認定審査期間等の公表について

 要介護・要支援認定(以下,「要介護認定等」という)は,介護保険法第27条第11項において,要介護認定申請に対する処分は,原則として「当該申請のあった日から30日以内にしなければならない」と規定されているものの,約8割の利用者が30日超となっており,さらには,認定者数が増加する中であっても,より適切なサービスを提供する観点から,各保険者が要介護認定等を迅速かつ適切に実施することが求められています。
 今般,厚生労働省においては,社会保障審議会介護保険部会における要介護認定等の迅速化に係る議論を踏まえ,認定審査期間等について平均値等を公表するとともに,各段階の参考となる期間を示すこととなりました。
 令和5年度中の認定申請に係る認定審査期間の平均が30日以内に収まっている66保険者の平均値を機械的に算出した日数を踏まえ,認定審査を30日以内に実施するための要介護認定の調査および審査の各段階の参考期間は,下記のとおりとなっています。

 ・認定調査の実施    ⇒ 認定調査の依頼から7日以内
 ・主治医意見書の入手  ⇒ 主治医意見書の作成依頼から13 日以内
 ・介護認定審査会の開催 ⇒ 認定調査票・主治医意見書が揃ってから12 日以内

 なお,保険者である市区町村において,要介護認定業務を迅速に実施することは大前提ですが,主治医意見書の記載と診療のタイミングや郵送期間等の課題もあるため,申請者・家族をはじめ,各自治体,医療・介護関係者の相互協力が必要です。本参考期間については,地域の実状や事務処理の特徴を踏まえたものではなく,機械的に算出されたものであることに留意する必要がありますが,保険者において課題を抽出して分析し,解決するために取組むことを目的として示されたものであることをご理解ください。

【参考:認定審査期間等の公表(厚生労働省HP)】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51603.html

2025年5月1日号TOP