2025年5月15日号
厚生労働省より,介護報酬改定に関するQ&Aが発出されましたので,一部抜粋してお知らせし
ます。当該Q&Aの全体および過去のQ&Aについては,下記の厚生労働省HP をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
ページ下部「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」
【通所系サービス,施設系サービス】
○リハビリテーション(個別機能訓練)・栄養・口腔に係る実施計画書
問1 「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養,口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式1-1,1-2,1-3又は1-4について,様式の一部のみ記入した場合は各個別の様式の作成に代えることはできないとされているが,栄養又は口腔のアセスメントを行った結果として,栄養又は口腔の介入は不要と判断し,栄養マネジメント強化加算若しくは栄養改善加算に係る介入又は口腔衛生管理加算若しくは口腔機能向上加算に係る介入を行わなかった場合,別紙様式1-1,1-2,1-3又は1-4の「具体的支援内容」の欄は空欄でも差し支えないか。
(答)・栄養又は口腔のアセスメントを行った結果として,栄養又は口腔の介入は不要と判断し,栄養マネジメント強化加算若しくは栄養改善加算に係る介入又は口腔衛生管理加算若しくは口腔機能向上加算に係る介入を行わなかった場合においては,「リハビリテーション・個別機能訓練,栄養,口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式1-1,1-2,1-3又は1-4の「特記事項」の欄にその旨を明記することで,同様式の「具体的支援内容」の記載に代えることができる。