9月1日号にて既報のとおり,「医療DX推進体制整備加算」のマイナ保険証利用率に係る実績要件が令和7年10月以降引上げられました。
「医療DX推進体制整備加算」は,現在,電子処方箋を未導入でも,また,電子カルテ情報共有サービスの導入の予定がなくても,算定可能です。要件などを含め,再度概要をお知らせします。
記
1.医療 DX 推進体制整備加算について
- オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備すること等を評価する初診料に対する加算であり,電子処方箋の導入の有無に関わらず算定することが可能です。
- 施設基準において「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制」を有していることが求められておりますが,これについては令和8年5月 31 日までは経過措置とされております。
2.令和7年 10 月から令和8年5月までにおける「医療 DX 推進体制整備加算」のマイナ保険証利用率に係る実績要件の見直しについて
- マイナ保険証利用率が上昇していることや,令和7年12月1日に発行済みの健康保険証への経過措置が終了することを踏まえ,今後もより多くの医療機関で医療DX推進のための体制を整備いただきつつ,時期に応じたメリハリのある評価とするため,マイナ保険証利用率の実績要件が「令和7年10月から令和8年2月まで」と,「令和8年3月から同年5月まで」の2つの時期に分けて設定されました。
- なお,「小児科特例」については,これまでの年齢階級別の利用実績を踏まえ,対応が継続されます。
【マイナ保険証利用率について】
【小児科特例について】
- 小児科外来診療料を算定している医療機関であって,かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては,令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り,「15%」とあるのは「12%」とする。
- ※1の条件を満たす医療機関においては,令和7年 10 月1日から令和8年2月 28 日までの間に限り,「25%」とあるのは「22%」とする。
- ※1の条件を満たす医療機関においては,令和8年3月1日から令和8年5月 31 日までの間に限り,「30%」とあるのは「27%」とする。
3.マイナ保険証利用率について
- マイナ保険証利用率とは,「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」であって,社会保険診療報酬支払基金よりメールでお知らせがあり,また医療機関等向け総合ポータルサイトでも確認できるものです。
- 医療DX推進体制整備加算を算定する際には,以下のとおり算定月の3月前とその前月および前々月の利用率のうち,最も高い率を用いることが可能とされております。
【医療 DX 推進体制整備加算 マイナ保険証利用率の実績要件について】
- 令和8年3月以降に実績要件が引き上げられる場合に備え,各医療機関におかれましては,令和7年12月までにマイナ保険証利用率が上がるよう,引き続き院内掲示や声掛け等により改めて患者さんにご案内いただくことが重要となります。院内掲示用のポスターについては,日本医師会ホームページ(メンバーズルーム)や厚生労働省のホームページにも掲載されていますので,ご活用ください。(参考)厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
【電子処方箋要件なしの場合の算定例】
4.届出様式について
- 届出様式の一例を以下にお示しいたしますので,適宜ご参照ください。
様式1の6
医療 DX 推進体制整備加算の施設基準に係る届出書添付書類
(□には,適合する場合「✓」を記入すること)
[記載上の注意]
- 「4」については,令和7年4月1日以降に当該加算1~3を算定する場合に記載すること。
- 「5」については,令和8年6月1日以降に算定を開始する場合に記載すること。
- 「5」については,令和8年5月 31 日までの間に限り,当該基準を満たしているものとみなす。
- 「7」については,自ら管理するホームページ等を有しない場合については,この限りではないこと。
- 「8」については,小児科外来診療料を算定している医療機関であって,医療DX推進体制整備加算3及び6のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率として,令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間において「25%」とあるのを「22%」と,令和8年3月1日以降において「30%」とあるのを「27%」とする場合に記載すること。