麻薬免許の更新手続きについて~更新忘れにご注意ください~

 有効期限が令和7年(2025年)12月31日の麻薬免許証をお持ちで,まだ更新申請を行っていない方は,至急,京都府薬務課(京都市内)または各保健所(京都市を除く京都府域)へ更新申請書を提出してください。
 免許が失効した状態で麻薬の在庫があると,不法所持扱いとなりますので十分ご注意ください。
 また,今回の更新手続きを行わず,麻薬業務を廃止される場合は,免許の廃止手続きが必要です。麻薬業務の廃止をお考えの方は,府医保険医療課(TEL:075-354-6107)までご連絡ください。

2025年11月1日号TOP