医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更にともなう留意事項の一部改正等について

 9月19日付厚生労働省保険局医療課長通知により,「セルセプトカプセル250等」,「セルセプト懸濁用散31.8%」,「ルマケラス錠120mg」および「ライアットMIBG-I131静注」の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたのでお知らせします。
 今回の改正は,同日付けで,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき,効能・効果等の一部変更承認がなされたことにともなうものです。

◎「薬価基準の一部改正について」(平成 11 年 11 月 19 日付け保険発第 156 号)の記Ⅱの4

(傍線部分は改正部分)

◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成 27 年 12 月 10 日付け保医発 1210 第1号)の3の(4)(傍線部分は改正部分)

◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年4月 19 日付け保医発 0419 第1号)の記の3の(3)(傍線部分は改正部分)

◎「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年 11 月 24 日付け保医発 1124 第4号)の記の3の(8)(傍線部分は改正部分)

2025年11月1日号TOP