診断基準等のアップデートにより支給認定範囲が狭まる可能性のある指定難病について

 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病の診断基準と重症度分類等については,令和6年4月よりアップデートされた基準が適用されています。改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性のある指定難病については,「令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱い」が示されていますが,今般,新たに改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性のある指定難病が報告されたことを受け,これまで周知した疾病も含めて「狭まる可能性のある指定難病リスト」が作成されましたので,お知らせします。
 なお,リスト中の指定難病に係る申請については,下記のご対応をお願いします。

(1)令和6年度中に申請され,不認定とされた場合

  •  改正後の診断基準で不認定とされた場合でも,令和7年1月事務連絡「1.」のとおり,改正前の診断基準で要件を満たす場合には認定とする
  •  改正後の重症度分類で不認定とされた場合でも,令和7年1月事務連絡「1.」のとおり,改正前の重症度分類で要件を満たす場合には認定とする

(2) 令和7年度以降に申請された場合(令和7年度中に申請され,不認定とされた場合を含む)

  •  診断基準が狭まるものについては,診断基準により支給認定の対象範囲が狭まる可能性があるところ,令和7年1月事務連絡「2-2.(特別の取扱い)」のとおりの対応とする
  •  重症度分類が狭まるものについては,令和7年1月事務連絡「2-1.(一般の取扱い)」のとおりの対応とする

 令和7年1月事務連絡の詳細については,厚生労働省HP よりご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53881.html

<別紙:狭まる可能性のある指定難病リスト>(追加分は下線部分)

2025年10月1日号TOP