2025年10月15日号
今般,厚労省より,医療機関の窓口におけるスマートフォンでのマイナ保険証への対応に関する疑義解釈が示されましたので,お知らせします。
記
医療機関等の窓口におけるスマートフォンでのマイナ保険証への対応
問 マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードをいう。)として利用可能なスマートフォンによるオンライン資格確認の環境を整備していない場合に,スマートフォンのみ持参した患者に対して,どのように対応すればよいか。
(答)
○ スマートフォンの読み取りの環境が未整備の医療機関等においては,実物のマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことが基本となるが,患者が医療機関等の状況を事前に確認できず,スマートフォンしか持参せずに受診した場合には,やむを得ない場合の対応として,患者に10割の負担を求めるのではなく,当該スマートフォンからその場でマイナポータルにログインし,表示された資格情報の画面で保険資格が確認できれば,患者に対して3割等の一定の負担割合を求めた上で,当該保険資格でレセプト請求を行うことは可能である。
問 マイナ保険証として利用可能なスマートフォンでオンライン資格確認を行った場合,医療DX推進体制整備加算の要件となるレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に反映されるのか。
(答)
○ 患者のスマートフォンをカードリーダーで読み取ってオンライン資格確認を行った場合,マイナ保険証の利用者数として計上されるため,社会保険診療報酬支払基金から通知するレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に反映される。
○ スマートフォンによるオンライン資格確認の運用は,令和7年9月19日から開始されることから,レセプト件数ベースマイナ保険証利用率への反映は,令和7年11月に社会保険診療報酬支払基金から通知される令和7年12月適用分からとなる。
○ なお,何らかの事情でスマートフォンによるオンライン資格確認が行えず,当該スマートフォンからその場でマイナポータルにログインし,表示された資格情報の画面によって資格確認を行う場合は,マイナンバーカードによるオンライン資格確認が行えず,マイナンバーカードと,マイナポータルの資格情報の画面や資格情報のお知らせで資格確認を行う場合と同様,レセプト件数ベースマイナ保険証利用率には反映されない。