後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用におけるマイナ保険証等の取り扱いについて

 後期高齢者に係る資格確認書の職権交付につきましては,令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として,昨年12月2日以降の新規加入者等については,マイナ保険証の保有状況にかかわらず,資格確認書の職権交付の対象とする暫定運用がなされてきたところです。
 今般,マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から,デジタルとアナログの併用期間を確保するため,令和8年8月の年次更新までの間,上記の暫定運用が継続されることとなりましたのでご連絡申し上げます。
 このため,令和8年8月までの暫定的な運用の期間中,マイナ保険証をすでにお持ちの後期高齢者につきましては,マイナ保険証または資格確認書により医療機関等を受診することが可能となります。
 なお,後期高齢者医療制度の被保険者証は本年7月31日に有効期限を迎えたところですが,資格確認書の交付に気づかずに有効期限が切れた被保険者証を引続き医療機関等に持参することも想定されます。今般の事務連絡は,当該者について,8月1日号本紙にてご案内した「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈について」による国民健康保険の加入者と同様の取り扱いとすることを妨げるものではないことを申し添えます。

2025年9月15日号TOP