「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部訂正について

 2月15日号にて既報のとおり,令和6年12月27日保医発1227第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部が改正され,令和7年1月1日から適用されています。
 今般,本通知に係る一部訂正の事務連絡が発出されましたので,お知らせします。

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」
(令和6年3月5日保医発0305 第11 号)の一部改正について

1 別表1のⅠの「検査」の「冷凍手術器(検査)」の項の次に加える。

2025年9月15日号TOP