介護保険ニュース – 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について

 東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に係る利用者負担および保険料の減免に対する財政支援については,利用者負担および介護保険の保険料に係る財政支援等が継続されてきたところです。 
今般,厚生労働省より各都道府県行政に対して,令和8年度においても当該財政支援等について継続する旨の事務連絡が発出されましたので,お知らせします。
 介護保険事業所におかれては,利用者負担額軽減支援事業対象者認定票または利用者負担免除証明書が下記のとおり取り扱われますので,利用者が提示する際にはご確認の上ご対応をお願いします。

1.避難指示等対象被保険者

  • 令和8年3月1日以降に,避難指示等対象被保険者に対して利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)を行う場合は,当該者に対し,以下のとおり利用者負担額軽減支援事業対象者認定票(以下「認定票」という。)を交付することとされています。
    • 帰還困難区域に住所を有していた者(現に住所を有する者も含む。)については,令和9年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として印字された認定票を交付。
    • 旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得層を除く。現に住所を有する者も含む。)については,令和8年7月31日までの間のいずれかの日を有効期限として印字された認定票を交付。所得判定の結果,令和8年8月1日以降も引き続き免除対象となる者については,令和9年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として更新した認定票を交付。

 なお,認定票の交付は,利用者負担免除証明書(有効期限の取扱いを認定票と同様とする場合に限る。)の交付をもって代えることができる。

2.避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者
○引き続き,有効期限が更新された利用者負担免除証明書のみを有効なものとして取り扱うこととされています。

2026年4月1日号TOP