マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について期限が切れた健康保険証等の取り扱いの暫定措置を7月末まで延長

 昨年12月2日に,すべての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が到来し,各医療機関においては,マイナ保険証による資格確認を基本とした運用を行っていただいているところです。ただし,国からは令和8年3月末までの暫定的な対応として,有効期限の切れた従来の健康保険証を引続き持参される患者や,健康保険証の切り替えにともない通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参される患者等が来院された際には,10割の負担を求めるのではなく,保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう,被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で,患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用として差し支えないものとされていました。
 しかしながら,現在も期限切れの健康保険証を持参される方などが一部で見られることから,本年7月末までの間は,これまでの暫定的な対応を継続する旨の事務連絡が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。あくまで暫定措置であり,次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくようご案内ください。

2026年4月15日号TOP