2026年4月15日号
出産・子育てにかかる経済的負担の軽減のため,令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始しており,母子健康手帳の交付前に流産・人工妊娠中絶・死産(以下,「流産等」という)をされた方についても支給の対象となっています。流産・人工妊娠中絶をされた方については,本給付金を申請するために,流産・人工妊娠中絶の前に胎児心拍を確認していた事実および妊娠していた胎児の数等を証明する診断書が必要になります。つきましては,流産等をされた方が受診された場合は,①胎児心拍を確認した日,②流産等をしたことを確認した日,③流産等の種類,④妊娠していた胎児の数等を記載した診断書を対象者の方に発行していただくようお願いいたします。詳細については,各市町村の担当部署までお問い合わせください。
【参考】妊婦のための支援給付の概要
※流産等の場合も給付対象となります。
※こども家庭庁ホームページに産科医療機関向けのQ&Aが公開されていますので,あわせてご確認をお願いいたします。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/27fa88e3/20250418_policies_shussan-kosodate_56.pdf
参考:「妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援交付金事業)への協力について(依頼)」
(令和7年2月4日付けこども家庭庁成育局成育環境課事務連絡)
https://www.jsog.or.jp/news/pdf/20250205_shuuchiirai5.pdf
表.妊婦のための支援給付に係る市町村の連絡先一覧