6月30日付保医発0630第7号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の一部が改正され,7月1日から適用されましたのでお知らせします。
1.「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の一部改正について
(傍線の部分は改正部分)
2.「特定保険医療材料の定義について」(令和8年3月5日保医発0305第4号)の一部改正について
(傍線の部分は改正部分)