在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料に係る報告について

 令和8年度診療報酬改定にともない,標記管理料について要件の変更があり,今年度から近畿厚生局への施設基準に係る報告(8.1報告)が必要となりました。標記管理料を届出している医療機関においては,下記の概要をご参照いただき,3ページもご参照の上,忘れずにご報告ください。

報告に用いる「別紙様式 20」

2026年8月15日号TOP