2026年8月15日号
看護については,当該医療機関の看護要員によって行われるものであり,患者の負担による付添看護が行われてはならないものとされていますが,看護にあたり特別なコミュニケーション技術が必要な障害を有する患者の入院においては,これまでも,「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成28年6月28日付保医発0628第2号厚生労働省保険局医療課長通知。以下,「平成28年通知」という)において,当該患者の負担により,コミュニケーションに熟知している支援者が付き添うことは差し支えないとされています。
今般,平成28年通知の別添「障害者の入院に係る支援に関する確認書」が改正されましたのでお知らせします。