2026年8月15日号
7月14日付令和8年厚生労働省告示第265号および第266号をもって薬価基準等の一部が改正され,7月15日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和8年7月 15 日から適用)
< 内 用 薬 >
< 外 用 薬 >
▷経過措置品目となったもの(令和9年3月 31 日まで)
< 注 射 薬 >
▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ハイツエキシン錠 10mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により,PIK3CA遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので,PIK3CA遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記載すること。
なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
(2) エドスチラドリン膀胱内注入液
本製品を膀胱内注入により投与した場合は,「G003-2」薬液膀胱内注入を算定できるものであること。
▷関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日付け保医発0305第6号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)