後期高齢者医療制度における資格確認書を申請によらず交付する対象の見直しについて

 後期高齢者医療制度の加入者においては,新たな機器の取り扱いに不慣れである等の理由から,令和8年7月末までの間,マイナ保険証の保有状況に関わらず,申請によらず全員一律に資格確認書を交付する運用となっていましたが,8月以降,本運用が見直され,下記のとおり取り扱われることとなりましたので,お知らせします。マイナ保険証を利用する一部の後期高齢者については,申請しなければ資格確認書が発行されなくなりますので,ご留意ください。

【令和8年8月以降も引続き,申請によらず資格確認書が交付される被保険者】
・85 歳以上の方全員
・84 歳以下で,かつ,下記①,②のいずれか一方でも満たさない方(マイナ保険証を不所持者を含む)

【令和8年8月以降は,申請によらず資格確認書が交付される対象ではなくなる被保険者】
・84 歳以下で,かつ,下記①,②の両方を満たす方(※)
 ① 直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上
 ② 概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある

(※)上記の条件を満たす場合であっても,その後,マイナ保険証の利用登録が申請により解除された場合や,マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れから3か月以上経過する場合,マイナンバーカードの返納等によってマイナ保険証の利用登録が解除された場合は,資格確認書が申請によらず交付されます。

 なお,京都府後期高齢者広域連合が本件につき周知するためのポスター(B3版)を作成しました。A会員あて各1部,本号に同封しておりますので医療機関の待合室等での掲示をお願いします。

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