令和8年度におけるデータ提出加算(A245)および外来データ提出加算等の施設基準等につき,具体的な手続き等の取り扱いが厚生労働省から示されましたのでお知らせします。なお,病院におけるデータ提出加算(A245)については紙幅の都合上,割愛しますので,下記URLをご参照ください。
○外来データ提出加算等
▶掲載 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72891.html
○データ提出加算(A245)
▶掲載 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72638.html
外来データ提出加算等については,今回改定で「外来様式1」が大幅に簡素化されたところです。詳細は4月15日号京都医報に同封して送付した「日本医師会令和8年6月診療報酬改定の概要(パワーポイント資料)」のスライド番号65~71をご参照ください。
記
1.外来データ提出加算等の届出を希望する医療機関の手続きについて
(1) 必要な届出等の流れについて
- 当該医療機関は,施設基準通知に定める様式7の10を,令和8年5月20日,8月20日,11月20日又は令和9年2月22日まで(※)に地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出ること。なお,複数の外来データ提出加算等の届出を希望する場合は,該当する項目にチェックの上,届け出ること。
※ 外来データ提出加算については,令和8年11月20日又は令和9年2月22日までが届出の期限であるため留意すること。
- 様式7の10の届出を行った医療機関は,当該届出の提出期限の属する月の翌月から起算して2箇月分(ただし,当該届出の期限が令和9年2月22日である場合には,当該届出の期限の属する月を含む2箇月分)の試行データを作成し,外来医療等調査事務局に提出すること。なお,厚生労働省保険局医療課(以下「保険局医療課」という。)が様式7の10を受領した後,外来医療等調査事務局より試行データ作成に係る案内が電子メールで送信されるため,これに従い試行データを作成すること。
- 保険局医療課は,外来医療等調査事務局に提出された試行データが適切に作成及び提出されていることを確認したときは,データ提出の実績が認められた医療機関として,保険局医療課からの事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を当該医療機関の担当者あてに外来医療等調査事務局より電子メールで送信する。あわせて,地方厚生(支)局医療課長等あてにデータ提出の実績が認められた医療機関を通知するとともに,当該通知を厚生労働省のホームページに公表する。
- データ提出事務連絡を受けた医療機関は,施設基準通知に定める様式7の11を地方厚生(支)局に届け出ることで,外来データ提出加算等を算定することができる。なお,複数の外来データ提出加算等について届出を行う場合は,該当する項目にチェックの上,届け出ること。
- 様式7の11の届出を行った医療機関は,算定が開始される月の属する四半期(※1)からデータ(以下「本データ」という。)を作成し,「外来医療,在宅医療,リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)(※2)において指定する期日及び方法により,外来医療等調査事務局あてに提出すること。なお,令和8年度における様式7の11の受理日及び作成すべきデータの関係を別表1に示すので適宜参照すること。
※1 第1四半期は2箇月分,第2四半期は4箇月分となるため留意すること。
※2 厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)の「第7DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料等」に掲載している。
(2) 試行データの作成及び提出方法について
- 本データに準じた取扱いとするため,提出用データの作成及び提出方法については,調査実施説明資料をよく参照すること。また,試行データの作成対象月及び提出に係るスケジュール等を別表2にまとめたので,あわせて参照すること。
なお,様式7の10の届出後に試行データの作成及び提出を辞退する場合,当該辞退に係る連絡は不要とし,提出期限までに試行データの提出がなかったときは当該辞退を希望するものとして取り扱う。この場合,別表2に掲げる各提出期限の属する月の翌月初旬を目処に外来医療等調査事務局より,様式7の10に記載の連絡担当者あてに今後の手続きに関する連絡を行うため,それまでの間,次回試行データに係る様式7の10の届出等の手続きは行わないこと。
(3) 本データの作成及び提出方法について
- 本データの作成等は,保険局医療課が様式7の11を受理した後,外来医療等調査事務局より本データ作成等に関する案内を電子メールで配信するため,当該連絡に従い本データを作成すること。その際の作成及び提出方法については,調査実施説明資料をよく参照すること。なお,「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日付け保医発0305第6号)に定めるとおり,本データの提出(本データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合,提出期限の属する月の翌々月以降について,算定できなくなるため十分注意すること。なお,遅延等とは調査実施説明資料に定められた期限までに,外来医療等調査事務局あてに当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等,調査実施説明資料に定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)及び提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。
また,算定ができなくなった月以降に再び本データ提出の実績が認められた場合には,保険局医療課より通知が発出されるため,当該通知に定める日から(当該データを提出した月の翌々月以降)あらためて算定することができる。
(4) 各届出様式の提出先について
- 各届出様式の提出先を以下のとおり示すので,提出に当たっては注意すること。
-
様式7の10:医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局医療課
-
様式7の11:医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局各都府県事務所又は指導監査課
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様式7の12:医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局医療課
2.充実管理加算を届け出ている医療機関における外来データ提出加算の届出について
- 既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関において,新たに外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合は,あらためて様式7の10の届出を行う必要がある。
また,当該届出を行った場合は,当該届出が地方厚生(支)局に受理された月の属する四半期分(ただし,令和8年9月30日までに当該届出が受理された場合は,同年10月~12月分)(※)の充実管理加算に係る本データをもって外来データ提出加算に係る試行データとみなすため,当該本データについては,充実管理加算の対象患者に加え,外来データ提出加算の対象患者も含めて作成する必要があるので十分に注意すること。
なお,この事務連絡の発出に伴い,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1の問4は廃止する。
※令和8年9月30日までに当該届出が受理された場合におけるデータ提出事務連絡は,令和9年3月下旬を目処に発出予定である。
3.充実管理加算に係る実績に基づく加算の算定について
(1) 実績値の集計について
- 充実管理加算1~3については,各医療機関の脂質異常症,高血圧症又は糖尿病に係る実績値により,届出可能な区分が決定される。なお,実績値の集計については,別表3に掲げる「実績値の集計対象期間」におけるデータを用いる。
(2) 実績値等の通知後の手続きについて
- 実績値等の通知を受けた医療機関においては,別表3に掲げる「実績に基づく加算の算定開始日」に間に合うように,様式7の11を地方厚生(支)局にあらためて届け出る必要がある。なお,加算の区分に変更がない医療機関においては,あらためて届出を行う必要はない。
また,実績値等の通知の時期等の詳細については,追って示すこととする。
4.令和8年度診療報酬改定前の外来データ提出加算に係る届出の扱いについて
(1) 経過措置について
- 令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている医療機関については,令和9年3月31日までの間に限り,充実管理加算1に係る実績値の要件を満たすものとして扱うこととされている。様式7の11の届出日別に,経過措置適用の状況等を別表4にまとめたので,適宜参照すること。
なお,当該経過措置については,令和8年4月1日から生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する外来データ提出加算を算定できるよう,試行データが適切に提出されているものとして保険局医療課より通知を受けた上で,令和8年3月31日までに様式7の11の届出を行い,地方厚生(支)局への手続きを終えていればよく,令和8年3月に外来データ提出加算を算定している必要はない。また,当該経過措置について,令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている医療機関については,令和8年6月1日以降充実管理加算1を算定するに当たって,あらためて充実管理加算1に係る施設基準の届出を行う必要はない。
ただし,経過措置の終了に伴い算定する充実管理加算が変更となる場合においては,3(2)と同様に様式7の11を地方厚生(支)局にあらためて届け出る必要がある。
(2) 試行データ等の取扱いについて
- 令和8年度診療報酬改定前の外来データ提出加算に係る様式7の10,試行データ等については,令和8年6月1日以降においては,充実管理加算に係る様式7の10,試行データ等として取り扱う。
そのため,令和8年度診療報酬改定前に外来データ提出加算に係る様式7の10の届出を行い,試行データの提出を行っている医療機関において,充実管理加算の算定を希望する場合,あらためて充実管理加算に係る様式7の10の届出及び試行データの提出を行う必要はなく,試行データが適切に提出されているものとして保険局医療課より通知を受けた上で,様式7の11の届出を行うことができる。
5.その他留意事項等について
(1) 施設基準について
- 外来データ提出加算等に係る施設基準は,様式7の10の届出時点で必ずしも満たす必要はなく,様式7の11の届出時点で満たしていれば良いこと。
(2) 遅延等の取扱いについて
- 当該調査年度において,累積して3回の本データ提出の遅延等が認められた場合には,3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出(様式7の12の提出)を行うこととし,当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から外来データ提出加算等が算定できなくなる。なお,「遅延等」に該当する事象は1(3)と同様である。
(3) 外来医療等調査事務局からの連絡及び問い合わせについて
- データ提出等に関する連絡等は,1(1)③のデータ提出事務連絡を含め,様式7の10において登録された連絡担当者へ保険局医療課担当者又は外来医療等調査事務局より,原則,電子メールで送信されるため,確認漏れのないよう注意すること。
(4) 外来医療等調査事務局の連絡先について
- 外来医療等調査事務局の連絡先は以下のメールアドレスとする。なお,当日16時30分までに受け付けた質問については,基本的には当日中に返信することとする。
※土日,祝日及び年末年始に受け付けた質問については,翌開庁日に受け付けたものとして取り扱う。
・外来医療等調査事務局メールアドレス:support@gairai.jp
[別表1]
- 作成するデータは,受理日で判断することに留意すること。
- 本表における「本データ作成対象月」の考え方について,例えば,算定開始月が令和8年5月であれば同年4月及び5月,算定開始月が令和8年9月であれば同年6月から9月までのように,「本データ作成対象月」欄に掲げるすべての月を対象とした本データを作成する必要があるため留意すること。
[別表2]
- 第4回目の試行データのみ,作成対象月が様式7の10届出期限の月を含めた2箇月分になっていることに注意すること。
[別表3]
- 試行データを適切に作成及び提出したと認められ,様式7の11の届出を行った場合における最短の算定開始時期を示している。なお,令和8年3月31日において,現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている医療機関については,充実管理加算1に係る実績要件に該当するものとみなす。
- 令和8年5月 31 日までは外来データ提出加算(生活習慣病管理料)である。
[別表4]
※経過措置の適用を受けるためには,令和8年3月31日までに様式7の11を地方厚生(支)局に届け出ている必要がある。