2026年6月1日号
【全サービス共通】
問1 加算の算定に当たって,厚生労働省への情報の提供が求められているが,国保中央会運用 LIFE への移行後は,厚生労働省への様式情報の提出はできなくなる。情報の提出先は,公益社団法人国民健康保険中央会とし,国保中央会運用 LIFE に情報を提出することとして差し支えないか。
(答) 貴見のとおり。
問2 厚労省運用 LIFE から国保中央会運用 LIFE への移行に伴い,LIFE へ提出する様式情報の変更はあるか。
(答) 提出する様式情報の変更はない。
問3 LIFE への情報提出頻度については,サービスの利用を開始した日の属する月から少なくとも3月ごととなっているが,厚労省運用 LIFE から国保中央会運用 LIFE への移行に伴い,様式情報の提出頻度の考え方は如何。
(答) 情報提出頻度の少なくとも3月ごとの考え方については,移行前,厚労省運用 LIFE に最後に提出した月から起算して差し支えない。
ただし,ADL 維持等加算の取扱については問6~問9を参考にされたい。
問4 厚労省運用 LIFE から国保中央会運用 LIFE への移行に伴い,厚労省運用 LIFE へ既に提出している様式情報は,再度国保中央会運用 LIFE へ提出が必要か。
(答) 厚労省運用 LIFE へ既に提出している様式情報については,国保中央会運用 LIFE へ再度提出する必要はない。
ただし,移行作業を実施した日の属する月のサービス提供分については,移行後国保中央会運用 LIFE への様式情報の提出が必要である(※)。
【全サービス共通】
○ LIFE の新規利用申請について
問5 現在厚労省運用 LIFE を利用しているが,令和8年5月 11 日以降に国保中央会運用 LIFE を利用する際,改めて国保中央会運用 LIFE への新規利用申請を行う必要はあるか。
(答) 現在,厚労省運用 LIFE を利用している事業所・施設については,国保中央会運用 LIFE への移行作業を完了すれば利用することができるため,国保中央会運用 LIFE への新規利用申請の必要はない。
【通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入所者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○令和8年度に ADL 維持等加算を算定する場合の取扱いについて
問6 科学的介護情報システム(LIFE)について,厚労省運用 LIFE から,令和8年5月 11 日から国保中央会運用 LIFE に移管するところ,当該加算を取得しようとする評価期間中であるにもかかわらず,国保中央会運用 LIFE で ADL 利得の算出ができない。この場合,ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためにはどのような対応が必要か。
(答) 介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と CSV 連携し,評価対象期間中に評価した全ての ADL とその評価に基づく値(以下「ADL 値」という)を国保中央会運用 LIFE に登録することで,ADL 利得を計算し,算定する。
問7 介護ソフトを導入していない等で,介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と CSV 連携ができない。この場合,ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の取扱い如何。
(答) 介護ソフトを使用していない場合等で,介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用LIFEとCSV連携ができない場合であって,移行作業日前月にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合においては,移行作業月から令和9年3月までの間に限り,ADL 利得にかかわらず,移行作業日前月に算定している ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を継続して算定することが可能である(図1)。ただし,この場合においても,国保中央会運用 LIFE への移行作業後の ADL 値は,国保中央会運用 LIFE に登録する必要があることに留意すること。
問8 介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と CSV 連携ができず,令和7年度における加算の算定実績もない。この場合,令和8年度において,ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するにはどのような対応が必要か。
(答) 評価対象期間の全ての ADL 値を国保中央会運用 LIFE へ登録することで,ADL 利得の計算が可能であり,ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が可能となる。
また,移行作業日前月時点で厚労省運用 LIFE での評価対象期間が7か月以上ある場合には,移行作業月から令和9年3月までの間に限り,移行作業日前月までに厚労省運用 LIFEで計算した ADL 利得に応じて,ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を行うことが可能である(図2)。ただし,この場合においても,国保中央会運用 LIFE への移行作業後のADL 値は,国保中央会運用 LIFE に登録する必要があることに留意すること。
問9 令和8年度5月以降に ADL 維持等加算を算定する際に,現在評価している ADL 値でADL 利得を計算すると,算定区分が ADL 維持等加算(Ⅰ)から ADL 維持等加算(Ⅱ)へ区分が変わる見込みであるが,どのような対応が必要か。
(答) 評価対象期間の全ての ADL 値を国保中央会運用 LIFE へ CSV 連携または直接入力により入力することで ADL 利得の計算が可能であり,ADL 維持等加算(Ⅱ)の要件を満たす場合には,ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定が可能である。
ただし,CSV 連携ができない場合であり,移行作業日前月時点で厚労省運用 LIFE での評価対象期間が7か月以上ある場合には,厚労省運用 LIFE で ADL 利得を計算し,ADL 利得に応じて,移行作業月から令和9年3月までの間に限り,ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定を行うことが可能である(図3)。この場合においても,国保中央会運用 LIFE への移行作業後の ADL 値は,国保中央会運用 LIFE に登録する必要があることに留意すること。