2026年6月15日号
4月30日付令和8年厚生労働省告示第207号および第211号をもって療担規則および薬担規則ならびに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等および特掲診療料の施設基準等の一部が改正され,5月1日より適用とされましたのでお知らせします。
記
1.掲示事項等告示の一部改正について
ガラダシマブ製剤について,掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
2.特掲診療料の施設基準等の一部改正について
ガラダシマブ製剤について,特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料,間歇注入シリンジポンプ加算,持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
3.掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
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4.関係通知の一部改正について,以下のとおり改正する。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日付け保医発0305第6号)の一部を次のように改正する。