かかりつけ医機能報告の報告期限は3月末まで必ず報告してください!

 かかりつけ医機能報告制度が1月から開始されましたが,2月12日時点の回答状況は19.63%となっています。報告期限は3月31日までとなっていますので,まだ報告されていない医療機関は必ず報告してください。
 本報告制度の目的は,地域の実情に応じて,各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ,自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで,必要なかかりつけ医機能を確保することであり,この目的を達成するためには,より多くの医療機関に自院の機能を報告していただく必要があります。これにより,各地域の実情を見える化し,面として支えるかかりつけ医機能を発揮することを目指すものです。
 また,報告項目の1つである「診療領域や一次診療を行うことができる疾患」(下記参照)は幅広い診療領域となっていますので,診療科にかかわらず「かかりつけ医機能あり」として報告が可能です。
 報告する医療機関が少ない場合,財務省は,かかりつけ医のさらなる普及を名目に,かかりつけ医を登録制とし,患者一人あたりの定額払い制を導入することや,報告していない医療機関はかかりつけ医機能を担っていないとして診療報酬の引下げを主張してくることが予想されます。
 なお,報告は原則 G-MIS にて行うこととされていますが,G-MISによる報告が難しい場合には,紙様式での報告も可能とされていますので,京都府健康福祉部医療課(075-414-4748・4652,平日午前8時30分~午後5時15分)までご相談ください。
 その他,府医ホームページには,昨年末に開催しました「かかりつけ医機能報告制度に係る説明会」の動画や,国の通知やガイドライン,関連するシステムのマニュアル等の情報を一元的に集約した「総合ガイドAI」を掲載していますので是非ご参照ください。ご不明な点がございましたら,府医保険医療課(075-354-6107)までお問い合わせください。

<参考>
【一次診療の対応ができる領域】(対応できる領域を選択する。複数も可)

①皮膚・形成外科領域,②神経・脳血管領域,③精神科・神経科領域,④眼領域,⑤耳鼻咽喉領域,⑥呼吸器領域,⑦消化器系領域,⑧肝・胆道・膵臓領域,⑨循環器系領域,⑩腎・泌尿器系領域,⑪産科領域,⑫婦人科領域,⑬乳腺領域,⑭内分泌・代謝・栄養領域,⑮血液・免疫系領域,⑯筋・骨格系および外科領域,⑰小児領域

【一次診療を行うことができる発生頻度が高い疾患】(上記で選択した領域を踏まえて選択する。複数も可)

①貧血,②糖尿病,③脂質異常症,④統合失調症,⑤うつ(気分障害,躁うつ病),⑦不安,ストレス(神経症),⑧睡眠障害,⑨認知症,⑩頭痛(片頭痛),⑪脳梗塞,⑫末梢神経障害,⑬結膜炎,角膜炎,涙腺炎,⑭白内障,⑮緑内障,⑯近視・遠視・老眼(屈折及び調節の異常),⑰中耳炎・外耳炎,⑱難聴,⑲高血圧,⑳狭心症,㉑不整脈,㉒心不全,㉓喘息・COPD,㉔かぜ,感冒,㉕アレルギー性鼻炎,㉖慢性肝炎(肝硬変,ウイルス性肝炎),㉗下痢,胃腸炎,㉘便秘,㉙骨粗しょう症,㉚皮膚の疾患,㉛関節症(関節リウマチ,脱臼),㉜外傷,㉝腰痛症,㉞頚腕症候群,㉟慢性腎臓病,㊱骨折,㊲前立腺肥大症,㊳正常妊娠・産じょくの管理,㊴更年期障害,㊵乳房の疾患,㊶がん,㊷その他の疾患

 ※( )内は,そのカテゴリーに含まれる代表的な症例であり,必ずしもその特定の疾患に限定されるものではない。

2026年3月1日号TOP