検査料の点数の取り扱いについて2月1日から

 1月 30 日付で新たな検査手法を用いることが認められることとなり,今般,関連する検査料の点数を下記のとおり取り扱う通知が厚生労働省保険局医療課長から示され,令和8年2月1日から適用となりましたのでお知らせします。

2026年3月1日号TOP