京都府警察本部交通部 運転免許試験課よりお知らせ~道路交通法による一定の病気等に係る医師の届出制度について~

 医師は,診察した方の病状から判断して運転に支障があると認めた場合は,診察した方の診察結果を公安委員会に届け出ることができます(道路交通法第 101 条の6)。

○ 一定の病気等とは

  1. 統合失調症・そう鬱病等
  2. てんかん
  3. 再発性の失神
  4. 無自覚性の低血糖症
  5. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  1. 認知症
  2. 脳卒中
  3. アルコール等中毒
  4. 自動車の安全な運転に支障のある症状を呈する病気
  5. 身体障害(視聴覚障害,筋ジストロフィー等)

感謝状贈呈式

 道路交通法の「医師の届出」の法の趣旨や重要性を踏まえ,公安委員会(運転免許試験課)へ積極的に届け出ていただき,交通事故防止に寄与された功績を称えて
 令和7年 11 月 17 日,医療法人清仁会  シミズ病院 脳神経外科 医師  澤村  壯 氏
 令和7年 12 月 1 日,医療法人社団医泉会 小川医院 院長    医師  小川  智 氏
のお2人に,交通部長から感謝状を贈らせていただきました。

【シミズ病院】
【小川医院】

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