かかりつけ医機能報告の報告期限は3月末まで必ず報告してください!

 かかりつけ医機能報告制度が1月から開始されましたが,3月4日時点の回答状況は27.95%となっています。報告期限は3月31日までとなっていますので,まだ報告されていない医療機関は必ず報告してください。
 本報告制度の目的は,地域の実情に応じて,各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ,自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで,必要なかかりつけ医機能を確保することであり,この目的を達成するためには,より多くの医療機関に自院の機能を報告していただく必要があります。これにより,各地域の実情を見える化し,面として支えるかかりつけ医機能を発揮することを目指すものです。
 報告項目の1つである「診療領域や一次診療を行うことができる疾患」は幅広い診療領域となっていますので,診療科にかかわらず「かかりつけ医機能 有り」として報告が可能です。
 また,「『具体的な機能』を有すること及び『報告事項』について院内掲示による公表」の項目において,院内掲示の有無を「無し」と報告することにより,かかりつけ医機能の1号機能の有無が「無し」と判定されている医療機関が多くみられるとの情報もあります。院内掲示については,G-MISで報告を行った後に,システム上で報告内容が印字された院内掲示用の帳票を印刷し,掲示すれば「院内掲示 有り」として報告することが可能です。1号機能「無し」と報告されている場合,「有り」と変更報告を行うとともに,報告後に帳票を印刷し院内掲示を行ってください。
 報告する医療機関が少ない場合,財務省は,かかりつけ医のさらなる普及を名目に,かかりつけ医を登録制とし,患者一人あたりの定額払い制を導入することや,報告していない医療機関はかかりつけ医機能を担っていないとして診療報酬の引下げを主張してくることが予想されます。
 なお,報告は原則G-MISにて行うこととされていますが,G-MISによる報告が難しい場合には,紙様式での報告も可能とされていますので,京都府健康福祉部医療課(075-414-4748・4652,平日午前8時30分~午後5時15分)までご相談ください。
 その他,府医ホームページには,昨年末に開催しました「かかりつけ医機能報告制度に係る説明会」の動画や,国の通知やガイドライン,関連するシステムのマニュアル等の情報を一元的に集約した「総合ガイドAI」を掲載していますので是非ご参照ください。ご不明な点がございましたら,府医保険医療課(075-354-6107)までお問い合わせください。

2026年3月15日号TOP