「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について8月1日から

 「特定保険医療材料の定義について」(令和8年3月5日保医発 0305 第4号)につき,下記のとおり改正され,8月1日から適用されていますので,お知らせします。
1 別表のⅡの 058(編注;人工膝関節用材料)(3)③オⅰを次のように改める。(下線部追加
 ⅰ 材質が表面酸化処理ジルコニウム合金又は窒化表面硬化処理チタン合金であること。

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