2026年
2026年9月1日号
「特定保険医療材料の定義について」(令和8年3月5日保医発 0305 第4号)につき,下記のとおり改正され,8月1日から適用されていますので,お知らせします。1 別表のⅡの 058(編注;人工膝関節用材料)(3)③オⅰを次のように改める。(下線部追加) ⅰ 材質が表面酸化処理ジルコニウム合金又は窒化表面硬化処理チタン合金であること。
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「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について1月1日から 令和7年 12 月 26 日付保医発 1226 第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305 第8号)の一部が改正され,令和8年 […]
公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取り扱いについて 医薬品は,原則として承認された効能・効果および用法・用量を前提に保険適用されていますが,保険適用を迅速に行うことでドラッグ・ラグを解消する観点から,一定の条件を満たした医薬品については,今後追加される予定の効能・効果お […]
保険だより – 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取り扱いについて 医薬品は,原則として承認された効能・効果および用法・用量を前提に保険適用されていますが,保険適用を迅速に行うことでドラッグ・ラグを解消する観点から,一定の条件を満たした医薬品については,今後追加される予定の効能・効果お […]