エフィエント錠2.5mgおよび同錠3.75mgならびにその後発医薬品のプラスグレル塩酸塩製剤の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更にともなう留意事項の一部改正等について

 8月5日付厚生労働省保険局医療課長通知により,「エフィエント錠2.5mgおよび同錠3.75mgならびにその後発医薬品のプラスグレル塩酸塩製剤」の保険適用上の取り扱いに関する留意事項が一部改正されましたのでお知らせします。
 今回の改正は,同日付けで,医薬品,医療機器等の品質,有効性および安全性の確保等に関する法律第14条第13項の規定に基づき,効能・効果等の一部変更承認がなされたことにともなうものです。

  • 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和3年12月24日付保医発1224第8号)の記の1

(傍線部分は改正部分)

2026年9月15日号TOP