保険だより – 機能強化加算に係る院内掲示について

 今回の診療報酬改定により初診料の加算である機能強化加算(80 点,施設基準届出医療機関に限る)の要件が一部見直されました。

 従前から「地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて,医療機関の見やすい場所に掲示する等の取り組みを行っていること」とされており,掲示内容に地域におけるかかりつけ医機能として,健康診断の結果等の健康管理に係る相談,保健・福祉サービスに関する相談,夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを記載することとされていました。

 今回の改定では,掲示内容の追加とその文書を患者が持ち帰ることができる場所に置き,求めがあった場合は交付することされましたので,届出医療機関においては下記の掲示例を参照の上でご対応ください。

要件の変更内容 [改定診療報酬点数参考資料(白本)P664,665 参照]

  1. 地域におけるかかりつけ医機能として,健康診断の結果等の健康管理に係る相談,保健・福祉サービスに関する相談,夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じて専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを,当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。また,医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを,当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  2. 上記に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き,患者が持ち帰ることができるようにすること。また,患者の求めがあった場合には,当該文書を交付すること。

院内掲示および交付文書の例 [改定診療報酬点数参考資料(白本)最終ページ参照]

※白本の最終ページをコピーするか府医ホームページ「令和2年4月診療報酬改定情報」(パスワード必要)からダウンロードしてご活用ください。

2020年4月1日号TOP