2022年11月15日号
オンライン請求を行う医療機関においては,①令和3年10月診療分(11月請求分)から紙媒体による返戻を廃止し,オンラインによる返戻のみとし,②令和4年度中には紙媒体で返戻されたレセプトに係る再請求を除き,再請求はオンライン請求によるものとされていました。 本件については令和3年9月15日号および12月15日号保険だよりでお知らせしていましたが,その際,日医の主張により,(1)オンライン資格確認によるレセプト振替・分割サービスが開始され,返戻が一定程度減少すると見込まれることが前提で,この機能の導入が遅れることになれば,紙媒体での返戻も継続させる,(2)レセプト振替開始による資格過誤の状況やシステムへの影響を踏まえることや,紙と遜色ない修正方法で対応できるなどレセコンそのものの機能性や操作性が向上しているかどうか把握した上で判断することとなり,紙媒体による返戻については,システム事業者の対応状況等を踏まえ,当面延期され,再請求をオンラインによるものとする取り扱いは,令和4年度中の実施時期が判明され次第,改めて連絡することとなっていました。 今般,令和4年9月30日付けで厚労省より通知が発出され,医療機関・薬局を顧客とするシステム事業者の対応状況等を踏まえ,令和5年3月原請求分から,紙媒体のみで返戻されたレセプトに係る再請求を除き,オンライン請求医療機関等について,再請求をオンラインによるものとする旨の連絡がありましたので,下記のとおりお知らせします。 また,厚労省においては,上記時期からのオンライン化を円滑に実施できるようシステム事業者に対して必要な対応を完了するよう働きかける等を行いますが,システム事業者の対応状況を把握した上で,やむを得ない場合の必要な対応については検討されることとなっています。 なお,オンライン請求医療機関等に対する紙返戻の廃止については,引続き,医療機関・薬局およびシステム事業者に対応を求め,令和6年度中の廃止を目指すとなっています。 また,当該取り扱いに関するQ&Aが示されていますので,併せてお知らせします。
記
○「審査支払機能の在り方に関する検討会報告書」等に沿って,以下のとおり対応することとしていました。①紙媒体で返戻されたレセプト(※)に係る再請求を除き,オンライン請求医療機関等について,再請求をオンラインによるものとする。※当初,令和3年10月から紙媒体による返戻を廃止することとしており,その場合でも紙媒体に依らざるを得ない返戻レセプトが想定されていた。②全ての保険者による再審査申出について,オンラインによるものとする。なお,紙媒体で請求されたレセプトに係る再審査申出については,引き続き,紙媒体での再審査申出を可能とする。○上記について,医療機関・薬局,保険者を顧客とするシステム事業者の対応状況等を踏まえ,2023年3月原請求分からオンラインによるものとします。○「電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」の改正及び詳細については,追って通知いたします。○厚労省においては,上記時期からのオンライン化を円滑に実施できるよう,システム事業者に対して必要な対応を完了するよう改めて働きかけるとともに,関係機関と連携して周知の徹底を図るものとします。○その上で,システム事業者の対応状況を把握した上で,やむを得ない場合の必要な対応について検討を行います。○なお,オンライン請求医療機関等に対する紙返戻の廃止については,引き続き,医療機関・薬局及びシステム事業者に対応を求め,令和6年度中の廃止を目指します。
◇返戻再請求及び再審査申出のオンライン化に関するQ&A
問1 オンライン請求医療機関等が行う返戻再請求について,「紙媒体で返戻されたレセプト(※)に係る再請求を除き」オンライン化することとされているが,「紙媒体で返戻されたレセプト(※)」とは具体的にどういったものを指すか。
(答) 具体的に「紙媒体で返戻されたレセプト(※)」とは,審査支払機関から,紙媒体のみで返戻される場合のレセプトを指す。
(例)医療機関等から公費請求分が摘要欄において請求され,審査支払機関から保険者等に対して請求されたレセプトなど,審査支払機関のシステムにおいて紙媒体に変換されたレセプト
一方で,令和5年4月以降も,オンライン請求医療機関等に対して,紙媒体とオンラインによる返戻がなされることとなるが,こうした場合の返戻再請求はオンラインによることとなる。
問2 「2023年3月原請求分」から返戻再請求及び再審査申出をオンライン化することとされているが,具体的には医療機関・薬局や保険者はいつからオンラインによる対応を行う必要があるか。
(答) オンライン請求医療機関等や保険者については,オンライン請求医療機関等が審査支払機関に対して2023年3月に行う原請求(通常2月診療分について行うことが想定される。)に係る返戻再請求や再審査申出の時期以降,オンラインによる対応が求められる。具体的には,診療年月にかかわらず,2023年4月以降に行う返戻再請求や再審査申出についてオンラインで対応する必要がある。
なお,審査支払機関から2023年3月以前に返戻・請求された明細書についても,2023年4月以降にオンライン請求医療機関等が返戻再請求し,又は保険者が再審査申出する場合は,オンラインで対応する必要があることに留意すること。