2022年11月15日号
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては,要介護認定の有効期間について,従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できる取り扱い(以下,「臨時的な取り扱い」という)となっています。
今般,厚生労働省より臨時的な取り扱いについて,原則として,有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できること等が示されましたので,お知らせします。
ただし,各市町村の判断により,令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について,臨時的な取り扱いを適用することは差し支えないことも明示されていますので,申し添えます。
記
厚生労働省HP「介護保険最新情報掲載ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
介護保険最新情報vol.1106
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」
(令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)