保険だより – 「オンライン資格確認」の概要について

令和元年5月22 日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」において,マイナンバーカードを健康保険証としても利用できることとされ,令和3年3月から「オンライン資格確認」が開始される予定です。

それにともない,医療機関等のシステム整備などを支援する医療情報化支援基金が造設され,今般,医療機関などに対する具体的な補助の内容等が示されましたので,その概要をお知らせします。

なお,「オンライン資格確認」が開始される令和3年3月以降も,被保険者証の提示による資格確認は従来どおり有効であることに変わりはありません。

また,内閣府がマイナンバーカードの取得および利活用の促進に係る広報素材を作成しましたので併せてご確認ください。

オンライン資格確認の導入に向けた補助金申請やカードリーダーの申し込み方法などは,詳細が分かり次第,改めてお知らせします。

オンライン資格確認の概要


医療提供体制設備整備交付金実施要領(抜粋) 

第1 趣旨

  令和元年度医療提供体制設備整備交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)2の規定に基づき, 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が,国から医療提供体制設備整備交付金の交付を受け,医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金(以下単に「基金」という。)を造成し,当該基金を活用して,医療情報化支援基金管理運営要領(以下「管理運営要領」という。)3の事業を行うために必要な手続等について,定めるものとする。

第2 補助金の交付対象事業

1 管理運営要領3(1)の交付対象事業は,次のとおりとする。

(1 )オンライン資格確認の導入に必要となる顔認証付きカードリーダー(厚生労働省が示した仕様書の基準を満たす製品に限る。)等の購入に係る事業(保険医療機関等(健康保険法(大正11 年法律第70 号)第86 条第1項に規定する「保険医療機関等」をいう。以下同じ。) において,オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末を購入する場合に限る。) 

(2 )保険医療機関等において,オンライン資格確認を導入することを前提に,オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末(電子証明書を含む。)の購入等,レセプトコンピューターに組み込むパッケージソフトの購入(基礎的費用以外のカスタマイズ費用は除く。),オンライン請求回線初期導入(回線の帯域増強やISDN からの切り替えを含み,レセプトのオンライン請求システムが未対応である保険医療機関等に限る。),既存のオンライン請求回線の帯域増強及びオンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピューター,電子カルテシステム等の既存システムの改修(ネットワーク整備等に係る経費及び電子カルテシステムの薬剤情報及び特定健診情報の閲覧のための改修に係る経費を含む。) 等に係る事業

2 管理運営要領3(2)の交付対象事業は,管理運営要領3(1)の実施に附帯する支払基金における事務費(報酬,給与,職員手当等,社会保険料,賃金,報償費,旅費,需用費,役務費,委託料,使用料及び賃借料並びに備品購入費をいう。),事務の簡素合理化を図るための電子情報処理組織の導入等に伴う費用及びこれらのシステム改善等に要する費用,その他厚生労働大臣が必要と認めるものとする。

第3 補助率及び補助限度額

1 健康保険法第63 条第3項各号に掲げる病院における第2の1に係る補助率及び補助限度額は,別表1-1から別表1-3のとおりとする。

2 健康保険法第63 条第3項各号に掲げる薬局のうち,大型チェーン薬局(グループで処方箋の受付が月4万回以上の薬局をいう。以下同じ。)における第2の1に係る補助率及び補助限度額は,別表2のとおりとする。

3 健康保険法第63 条第3項各号に掲げる診療所又は2に規定する大型チェーン薬局以外の薬局における第2の1に係る補助率及び補助限度額は,別表3のとおりとする。

4 第2の1(1)の補助金額は,第2の1(1)に係る総事業費と,別表1-1から別表3の「3.補助限度額」を比較して少ない額とする。

5 第2の1(2)の補助金額は,次の順で算定するものとする。

(1 )第2の1(2)に係る総事業費に,別表1-1から別表3の「2.補助率」に定める率を乗じた額を算定する。

(2 )(1)の額と,別表1-1から別表3の「3.補助限度額」を比較して少ない額とする。(1,000 円未満切り捨て) 

6 4及び5の合計額を交付額とする。

第4〜第6 (略) 

第7 申請手続き

  第2の1に係る補助金の交付の申請は,別紙様式2による申請書を,第15 で定める申請期間に, 原則として,電磁的方法(支払基金の使用に係る電子計算機と申請書等の提出を行う保険医療機関等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出する方法をいう。以下同じ。) により支払基金に提出して行うものとする。ただし,保険医療機関等がやむを得ない事情により, 当該申請方法によることができない場合は,書面による申請でも差し支えないものとする。

第8〜第14 (略) 

第15 補助事業の申請期間

  第2の1の補助事業の申請期間は,令和2年11 月1日から令和5年6月30 日まで(令和5年3月31 日までに補助事業が完了しているものに限る。)とする。ただし,当該期間について,医療介護連携政策課長は,支払基金の理事長と協議して変更することができるものとする。

(別表1-1)病院(顔認証付きカードリーダーを1台購入する場合) 

(別表1-2)病院(顔認証付きカードリーダーを2台購入する場合) 

(別表1-3)病院(顔認証付きカードリーダーを3台購入する場合) 

(別表2)大型チェーン薬局 (略) 
(別表3)診療所又は大型チェーン薬局以外の薬局

※別表の金額はいずれも税込み。

マイナンバーカードの取得及び利活用の促進について

内閣府が提供する広報素材
 内閣府が提供するマイナンバーカードに関するチラシ・ポスター・リーフレット等について, 適宜ご活用ください。
(ポスター・リーフレット掲載先:
https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html#contents/)
  • チラシ「メリットいっぱい、マイナンバーカード」
  • ポスター「これからは手放せない!マイナンバーカード」
  • リーフレット「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」
  • リーフレット「つくってみよう!マイナンバーカード」
  • リーフレット「こんなときあってよかった!マイナンバーカード」
  • リーフレット「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」

2020年4月15日号TOP