2022年12月15日号
医療機関における看護は,当該医療機関の看護要員によって行われることとされていますが,看護にあたり,コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院において,入院前から支援を行っている等,当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が,当該患者の負担により,その入院中に付き添うことは可能とされています。 また,障害福祉サービスの一つである「重度訪問介護」を利用している最重度の障害者については,医療機関に入院中も引続き重度訪問介護を利用して,本人の状態を熟知したヘルパー等の支援者が付き添うことにより,病院等の職員と意思疎通を図る上で必要なコミュニケーション支援を受けることが可能となっています。 今般,「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」(厚生労働省医政局地域医療計画課,新型コロナウイルス感染症対策推進本部,社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課連名事務連絡)が発出され,各医療機関において,特別なコミュニケーション支援を必要とする障害児者が入院する際の支援者の付添いについては,院内感染対策に留意しつつ受入れを検討するよう求められるとともに,重度訪問介護事業所等において,医療機関に入院する利用者に対して重度訪問介護を提供するにあたり,医療機関や相談支援事業所等との連携の下でコミュニケーション支援を行うことが必要であることから,医療機関における院内感染対策も含め,関係機関・関係者と十分な調整・連携を図りながら支援を行うなどの対応が示されましたので,お知らせします。 さらには,各医療機関において,医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者による付添いを認める際には,当該医師などから家族等に対し,付き添う事由や範囲について十分説明を行った上で,医療機関内の設備等の付添いにあたって必要な情報について,丁寧な説明を行うことが求められていますので,併せてご留意ください。
〈参考〉支援者の付添いを受け入れている医療機関の対応例