地域包括診療加算・地域包括診療料の施設基準における「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の報告について(再掲)

 A001再診料に係る「地域包括診療加算」およびB001-2-9「地域包括診療料」の届出医療機関は,2年ごとに「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の受講実績を報告することとされており,下記の届出が必要とされているところです。
 これについて,7月15日号保険医療部通信でも既報のとおり,当該研修については,4疾病に係る研修も含め,e-ラーニングによる研修の受講を可能とする旨の事務連絡が発出されていますので,改めてお知らせします。

▷届出医療機関において必要な対応
 例:令和3年4月1日を算定の起算日とする場合
   ⇒令和3年4月1日~令和5年3月31日までの2年間の受講実績を報告

▷提出する報告書類
  ◎地域包括診療加算:「別添7」+下記の添付書類
  ◎地域包括診療料:「別添2」+下記の添付書類
 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大による研修会の中止等の事情により,所定の研修を受講できず,受講実績の要件を満たさない場合は,所定の研修が受講できなかった旨と,不足単位数(指定の4疾病を含む場合はそのカリキュラムコード)を付記(研修が受けられるようになった場合は速やかに受講のうえ届出を行う必要があります)

▷必要な受講実績と「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に関する添付書類
【受講実績】

①2年間で通算20時間(=20単位)以上の日医生涯教育制度の研修の受講
かつ
②日医生涯研修制度のカリキュラムコード29.認知能の障害,74.高血圧症,75.脂質異常症,76.糖尿病を含む,それぞれ1時間以上の研修の受講(4疾病に係る研修)

【添付書類】
 下記のいずれかにより「20単位」および「4疾病に係る研修」の受講を証する(組合せも可)。また,4疾病に係る研修についてはプログラムを添付する。

〇学習単位取得証(毎年11月頃に対象者へ送付。前年度の受講単位数が表示されている)
〇受講証
〇日医ホームページ上の受講履歴確認画面のプリントアウト+画面上の会員IDが届出をする医師のものであることを証するもの

※府医でも受講の証明に係る書類を発行できる場合があります。詳細は府医保険医療課(TEL075-354-6107)までお問い合わせください。

参 考
◆事務連絡(令和4年6月29日付)

問3 「A001」再診料の注12に規定する地域包括診療加算及び「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準における「慢性疾患の指導に係る適切な研修」については,
・「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成26年7月10日事務連絡)別添1の問7において,「原則として,e-ラーニングによる研修の受講は認めない」とされており,
・「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日事務連絡)別添1の問4において,「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については,それ以後の「2年間で通算20時間以上の研修」の履修については,日本医師会生涯教育制度においては,カリキュラムコードとして29認知能の障害,74高血圧症,75脂質異常症,76糖尿病の4つの研修についても,当該コンテンツがあるものについては,e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが,
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問257(編注:4月15日号保険医療部通信52ページ参照)を踏まえ,これらの4つのカリキュラムコードを含め,当該研修についてはe-ラーニングにより受講してもよいか。

(答) 差し支えない。なお,e-ラーニングにより受講する場合は「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問257の記載事項に留意すること。

◆「日医eラーニング」の利用時のユーザーID等について
「日医eラーニング」は,日本医師会員専用コンテンツです。利用に際し,下記の「ユーザーID」と「パスワード」が必要となります。
「ユーザーID」⇒日医からの郵送物に記載された10桁の数字
「パスワード」⇒西暦生年月日の下6桁(例:1962年2月4日生まれの場合→「620204」)

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