新型コロナウイルス検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その36/令和4年12月26日付)

【SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出】

問1 令和4年10月28日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2,インフルエンザウイルス及びRSウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが,令和4年12月26日付けで薬事承認された「XpertXpressCoV-2/Flu/RSVplus「セフィエド」」(ベックマン・コールター株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和4年12月26日より保険適用となる。

【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)】

問2 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和4年12月26日付けで薬事承認された「クイックチェイサーAutoSARS-CoV-2/Flu」(株式会社ミズホメディー)及び「富士ドライケムIMMUNOAGカートリッジCOVID-19/Flu」(株式会社ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和4年12月26日より保険適用となる。

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