お知らせ – 放射線診療従事者等の眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度等の改正

  今般,放射線診療従事者等の眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度等を改める医療法施行規則の改正省令が令和2年4月1日に告示,令和3年4月1日に適用されることになりましたので,お知らせいたします。

  眼の水晶体における等価線量限度については,年間150 ミリシーベルト(mSv)から50mSv に引下げられるとともに,令和3年4月1日以降より5年ごとに区分した各期間につき100mSv という限度が追加されましたので,ご留意ください。

  なお,適切な放射線防護措置を講じてもなお眼の水晶体に受ける等価線量が5年間につき100mSv を超えるおそれのある医師であって,その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし,かつ,後任者を容易に得られることができない「経過措置対象医師」は,令和3年4月1日から令和5年3月31 日までの間は年間50mSv とし,令和5年4月1日からは3年間の期間中に60mSv および年間50mSv とすることとなっております。

2020年5月1日号TOP