2023年2月15日号
京都医報2月1日号保険だより等でも既報のとおり,令和5年3月原請求分から,紙媒体でのみ返戻されたレセプトに係る再請求を除き,オンライン請求医療機関では返戻再請求はオンラインによるものとされています。 しかしながら,システム事業者の対応が間に合わない医療機関もあることから,「やむを得ない場合の必要な対応」(経過措置)が示されましたのでお知らせします。 具体的には,オンライン請求医療機関がオンラインによる実務に円滑に移行するために必要なシステム事業者の対応が間に合わないなどの場合,当該医療機関は,届出を行った上,引続き,紙媒体による返戻再請求または再審査申出ができるといったものです。 なお,令和6年9月末に紙返戻および「やむを得ない場合の必要な対応」を廃止することとされていますので,ご留意ください。 また,当該取り扱いに関するQ&Aも示されていますので,併せてお知らせします。
記
▷やむを得ない場合の必要な対応について(経過措置)○「やむを得ない場合の必要な対応」(経過措置)として,オンライン請求医療機関がオンラインによる実務に円滑に移行するために必要なシステム事業者の対応が間に合わないなどの場合,当該医療機関は,個別に審査支払機関に届出を行った上,引き続き,紙媒体による返戻再請求ができることとする。具体的には,令和5年3月末までに,原則としてオンライン(※1)により,以下のいずれかに該当する旨を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に届け出る。(※2)① システム事業者に必要なシステム改修を依頼済みであるが,令和5年4月からの対応が困難(併せてオンライン対応の開始予定時期の報告を求める。)② 令和5年度中に廃止・休止を行う予定若しくは改修工事中・臨時の施設である又は令和5年度中に解散・合併消滅する予定である③ その他のやむを得ない事情がある
※1:支払基金が運営するオンライン請求システム上で表示される2月又は3月請求時のポップアップ機能を活用した方法が想定される。※2:届出情報は,支払基金から国民健康保険中央会・国民健康保険団体連合会に連携するため,オンライン請求医療機関は,原則として支払基金にのみに届け出ればよい。ただし,国保単独の医療機関等又は何らかの理由によりポップアップにより届出ができなかった医療機関は,それぞれ国民健康保険団体連合会又は支払基金本部に紙媒体での届出を行うこと。
○紙返戻の廃止後は,返戻された紙レセプトを提出することによる再請求が実施できないこと等を踏まえ,厚労省と経過措置の対象となる関係機関は引き続きオンライン化の取組を進めることとする。具体的には,・令和5年9月末までの間は,オンライン請求医療機関によるオンライン対応の開始に向けた取組を前提としつつ,審査支払機関からの必要な状況確認(上記①においてオンライン対応の開始予定時期が令和5年10月以降と回答した機関又は③を選択した機関への個別照会など)を行う。・令和5年9月末以降において,仮に未対応のオンライン請求医療機関がある場合には,審査支払機関から医療機関に対して働きかけを行うとともに,その際,対応が不十分であるシステム事業者名等の詳細も聴取し,こうした情報を基に厚労省から当該事業者に対して必要な対応を完了するよう働きかけを行うなどの対応を行う。
○その上で,令和6年9月末に紙返戻及び上記の「やむを得ない場合の必要な対応」を廃止する。
▷Q&A
問1 2023年4月以降にオンラインで返戻再請求をしようとした場合で,オンライン請求システム上のダウンロード期間を超過したため,返戻レセプトをダウンロードできなかったときは,どのような取扱いとなるか。
(答) オンライン請求システムにおいては,直近3か月分の処理に係る返戻レセプト(返戻ファイル)をダウンロードすることが可能であり,2023年4月以降に,オンラインによる返戻再請求を予定するオンライン請求医療機関等においては,当該期間中に予め返戻レセプト(返戻ファイル)をダウンロードし,これを修正して再請求をする必要がある。 ただし,2023年4月からオンラインでの対応を開始する医療機関等にあっては,再請求に当たり,既にダウンロード可能期間が終了したため,2022年12月処理分以前の返戻レセプト(返戻ファイル)をダウンロードできなかった場合に限り,審査支払機関から紙媒体で返戻されたレセプトを用いて,再請求を行うことができる。