2023年3月1日号
介護福祉士国家資格については,平成29 年度以降,介護福祉士養成施設卒業者については,所定の試験に合格していない場合でも卒業年度の翌年度から5年経過日までは介護福祉士資格を有することを可能とした経過措置が設けられています。
今般,当該規定の施行後初めて5年が経過し,平成29 年度卒業生については,令和4年度末には,経過措置登録の期限が到来します。経過措置登録者は,介護施設や障害施設等で業務に従事していることが多いと思われますが,医療機関等においても業務に従事していることも考えられます。
ついては下記の取り扱いにご留意ください。
記