「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について 2月1日から

 1月31日付保医発0131第3号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部が改正され,2月1日から適用されましたので,お知らせします。
 今回の改正は,医療機器が区分B2として保険適用されたことによるものです。
 また,今回の改正にともない,関連するQ&Aが示されていますので,併せてお知らせします。

▷新たに保険適用された医療機器(2月1日適用)

  1. 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル
    【販売名】  Agent パクリタキセルコーティッド バルーンカテーテル

    〔決定区分〕 区分B2(既存機能区分・変更あり)
    〔主な使用目的〕
     本品は,冠動脈ステント内再狭窄及び新規冠動脈病変の血行再建術時に再狭窄を抑制するために使用する。ただし,対照血管径が3.0mm 以上の新規病変に対しては,ステント治療と比べて本品による治療が適していると判断された患者に限る。
    <関連する通知の改正>
    (1)「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304 第9号)の一部改正について(令和5年1月31日保医発0131第3号)
    (2)「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日付け保医発0304第12号)の一部改正(令和5年1月31日付け保医発0131第3号)

▷関連Q&A
【130 心臓手術用カテーテル】

問1 「130 心臓手術用カテーテル」における「関連学会が定めるステートメントに沿って」とは,具体的には何を指すのか。

(答) 日本心血管インターベンション治療学会の「血管径3.0mm以上の新規冠動脈病変へのDCB の使用について」(2022年12月1日)にある,
『1.使用条件
  ・DCB Real World Registry への登録
 2.DCB 治療が考慮される症例及び病変
  ・出血リスクが高い患者又はステント留置に伴う長期の抗血小板療法が困難と考えられる患者
  ・ステントの成績が十分確立していない患者(回旋枝入口部,分岐部側枝等)
ただし,DCB 治療時の前拡張において重度の解離が発生した場合は,急性冠閉塞のリスクがあるためステント留置を考慮する。』
のことを指す。

2023年3月1日号TOP