2023年3月1日号
京都医報2月1日号保険だよりで既報のとおり,「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」および「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取り扱いについては,4月1日より特例措置が適用されることとされていますが,今般,関係告示が公布されるとともに,関係通知等が発出されました。 詳細は府医ホームページのお知らせ欄または厚生労働省ホームページ「令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html)をご確認ください。 なお,医療情報・システム基盤整備体制充実加算については,オンライン請求を行っていることが施設基準の要件とされていますが,現在オンライン請求を行っていない場合でも,令和5年12月31日までにオンライン請求を開始することを前提に届出を行うことで,当該要件を満たすものとされ,その届出方法,届出期間等が併せて示されましたので,その概要をお知らせします。 また,厚労省より関連するQ&Aが示されていますので,併せてご確認ください。
記
▷医療情報・システム基盤整備体制充実加算におけるオンライン請求に係る猶予措置について1.届出方法について 届出に当たっては,基本通知別添7の様式2の5を記入の上,原則電子ファイルにてonlineseikyu@mhlw.go.jpに送付すること。やむを得ず,紙媒体にて届出を行う場合は,医療機関の所在地を所管する地方厚生(支)局に郵送により送付すること。 なお,様式については,下記のURLよりダウンロードして使用すること。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00044.html
2.届出期間について 当該届出については,令和5年3月1日より届出可能とする。オンライン資格確認システムは導入しているものの,オンライン請求を行っていない医療機関が令和5年4月から医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合,届出期限は令和5年4月10日とされているが,地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し,混雑が予想されることから,原則令和5年3月31日までに届出を提出すること。 また,当該届出に基づき,医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合,令和5年4月届出分を除き,届出の翌月からの算定となることから,当該届出の最終期限は令和5年12月1日となるため,留意すること。
3.その他 当該届出を行った医療機関において,令和5年12月31日までにオンライン請求を開始しなかった場合は,届出時点から加算の要件を満たさなかったものとなりますので,ご注意ください。
▷4月1日からの特例措置の概要
▷関連Q&A【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第17号)による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)において,「令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関については,同日までの間に限り,第3の3の7の(1)に該当するものとみなす。」とされたが,当該届出を行った医療機関において,令和5年12月31日までに,電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について,どのように考えればよいか。
(答) 令和5年12月31日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合については,届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。
問2 問1について,「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは,どのような状況を指すのか。
(答) 「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成18年4月10日保総発第0410第1号(最終改正;令和3年12月3日保連発1203第1号))別添電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。
問3 「A001」再診料の注18に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について,患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は,どのようにすればよいか。また,患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は,どのようにすればよいか。
(答) いずれの場合も,医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。なお,加算の算定に当たっては,他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。
問4 「A001」再診料の注18に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について,薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認を行った結果,前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合について,どのように考えればよいか。
(答) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。
問5 「A001」再診料の注18に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について,施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器を用いて再診を行う場合,往診及び訪問診療で再診を行う場合は算定できるか。
(答) 算定できない。
DPC 関係
【後発医薬品使用体制加算】
問1 「A243」後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する加算を算定する場合,何か特別な届出が必要か。
(答) 不要。なお,注ただし書きに規定する加算を算定する場合,注本文に規定する後発医薬品使用体制加算に係る機能評価係数Ⅰは医療機関別係数に合算できない。