介護保険ニュース – 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)

  3月15 日号介護保険ニュースで既報のとおり,要介護認定に係る認定調査については,これまでは介護保険施設や病院等において,入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより, 当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合,当該被保険者の要介護認定および要支援認定の有効期間については,従来の期間に新たに12 ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できるとされていたところです。

  今般,当該被保険者以外のすべての被保険者について,新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から,面会が困難な場合においては,要介護認定および要支援認定の有効期間を, 従来の期間に新たに12 ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとされましたのでお知らせします。

2020年5月1日号TOP