介護保険ニュース – 介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について

  今般,新型コロナウイルス感染症対策専門家会議により公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」において,「患者,利用者からの感染を防ぐため,感染が流行している地域においては,福祉施設での通所サービスなどの一時利用を制限(中止)する,入院患者,利用者の外出,外泊を制限(中止)する等の対応を検討すべきである。」とされたこと,および新型インフルエンザ等対策特別措置法第32 条に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ,厚生労働省より各都道府県に対し,介護サービス事業所に休業を要請する際には以下の点に十分留意した上で対応するよう事務連絡が発出されましたのでお知らせします。

1 感染拡大の防止

  都道府県等は,公衆衛生対策の観点からの休業の必要性の有無について判断すること。緊急事態宣言下では,個々のサービスの必要性を再度検討するように,事業所に周知を行うこと。

2 利用者への丁寧な説明

  休業する事業所や居宅介護支援事業所は,保健所と連携し,利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。

3 代替サービスの確保

  利用者に必要なサービスが提供されるよう,居宅介護支援事業所を中心に,休業している事業所からの訪問サービス等の適切な代替サービスの検討を行い,関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。

4 事業所の事業継続

 事業所への影響をできるだけ小さくする観点から,以下の取扱い等を事業所へ周知すること。

 ⅰ 介護報酬算定の特例

 休業の要請を受けて休業している場合においても,都道府県等と相談し,また利用者等の意向を確認した上で,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1のとおり,実際に提供したサービスについて,相応の介護報酬の算定が可能であること。なお,自主的に休業している場合や,①通所サービスの事業所におけるサービス提供と,②当該通所サービスの事業所の職員による居宅への訪問によるサービス提供の両方を適宜組み合わせて実施する場合においても,同様の取扱いが可能である。また,休業要請を受けて休業している場合等には,一定の条件で,電話による安否確認について,相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な条件や算定方法については,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)を参考すること。

  ⅱ 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における融資制度の活用

 福祉医療機構において,新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所に対して,無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。

 ⅲ 雇用調整助成金の活用

 新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い,事業主が雇用
調整のために労働者を休業させた場合には,雇用調整助成金による支援を行っていること。な
お,今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため,雇用調整助
成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定である。本特例措置に係る内容は,厚生労働省ホー
ムページ内の雇用調整助成金のページにて後日発表する。(令和2年4月7日時点)

2020年5月1日号TOP