保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることにともない,国が医療提供体制および公費支援の見直しの方針を公表しました。
 これにともない,現在の診療報酬上の臨時的取り扱いやコロナ診療にかかる公費対象が5月8日以降見直される予定ですが,その概要が示されました。院内トリアージ実施料(300点)や救急医療管理加算1(950点)等の取り扱いが変更される見込みです。詳細が示されましたらあらためてお知らせします。
 なお,「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)147点」および重症化リスクのあるコロナ陽性患者を電話対応した際の「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)147点(初回のみ)」は当初の予定通り3月末で終了となりますのでご留意ください。
 現時点の臨時的取り扱いについては,府医ホームページ「新型コロナウイルス関連特設ページ」内の「更新情報・お知らせ」<新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ>をご参照ください(https://www.kyoto.med.or.jp/covid19/)。

<外来・在宅診療> ※主なもののみ抜粋
          ※見直しの内容は,詳細が示され次第お知らせします

<電話診療> ※主なもののみ抜粋
       ※5月8日以降の取り扱いは,内容が示され次第お知らせします

<公費の対象> ※主なもののみ抜粋
        ※×については,保険単独扱いとして自己負担分を徴収

2023年4月1日号TOP