2023年4月1日号
令和4年度診療報酬改定において経過措置が設けられていた施設基準のうち,3月31日までの経過措置とされていた施設基準について,厚労省保険局医療課より事務連絡がありましたので,お知らせします。 今回の取り扱いは,4月1日以降も引続き算定する場合に届出が必要とされているものについて届出漏れが生じないよう取りまとめたもので,下記の届出対象について,4月14日までに届出書の提出があり,同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては,同月1日に遡って算定することが可能です。 また,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1(2)に該当する医療機関等については,1(2)に該当する前に満たしていた診療実績等に係る要件について,施設基準等を満たしていない場合であっても,直ちに施設基準を取り下げる必要はありませんが,その場合であっても,通知に基づき届出は行う必要がありますのでご留意ください。 なお,病院(全件)および届出が必要な診療所に対しては近畿厚生局京都事務所より直接案内が送付されています。
記
令和5年3月31日まで経過措置の施設基準
▷令和5年4月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの〈基本診療料〉
〈特掲診療料〉
(参考)
▷令和5年4月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等〈基本診療料〉
〈特掲診療料〉