厚生労働省より,令和2年4月10日付事務連絡(以下,「令和2年事務連絡」という)による時限的・特例的な取り扱いで定められた電話等初診につき,要件遵守徹底の呼び掛けと毎月の報告の簡略化の事務連絡がありましたので,お知らせします。
記
- 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底について令和2年事務連絡で禁止されている処方について改めて遵守を徹底すること。(麻薬及び向精神薬の処方,診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合における,「7日を超える処方日数の処方」「診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(特に安全管理が必要な医薬品)の処方」の禁止)
- 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告について令和2年事務連絡に定められた医療機関から都道府県に毎月行う報告を簡略化したこと。