新型コロナウイルス検査等に係る Q&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和4年度診療報酬改定その43/3月24日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和5年3月24日付けで薬事承認された「RTテストイムノクロマト-SARS-CoV-2」(日水製薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和5年3月24日より保険適用となる。

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として,SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和5年3月24日付けで薬事承認された「Whole In One SARS-CoV-2 ダイレクト検出キット」(株式会社ニッポンジーン)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和5年3月24日より保険適用となる。

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