新型コロナウイルス感染症の影響にともなう医療法等における期限の定めのある規定の取り扱いについて

  今般,厚生労働省より,医療法等における期限の定めのある規定の取り扱いについて,下記の通知が示されましたので,ご了承ください。

1.医療法人等の業務に係る医療法上の履行期限について

  医療法人等の業務に係る医療法上の履行期限については,原則として以下の各規定に従って運用するものであること。

  ただし,新型コロナウイルス感染症の影響により決算に関する会計処理,監査報告書の作成,社員総会又は評議員会の開催等各医療法人等や公認会計士等の業務に現に支障が生じている場合等には,当該支障がなくなり次第,可能な限り速やかに履行すること。

  また,各都道府県は貴管下の医療法人等に生じている支障について状況を把握し,必要に応じて,最新の状況や履行の目途等について確認を行うこと。

  • 医療法人の設立等の登記(医療法第43 条,組合等登記令(昭和39 年政令第29 号)第2条)
  • 医療法人の監事による監査報告書の社員総会等への提出等(医療法第46 条の8)
  • 医療法人の事業報告書等の作成,監事等の監査,理事会の承認等(医療法第51 条)
  • 医療法人の事業報告書等の社員総会等への提出等(医療法第51 条の2)
  • 医療法人の事業報告書等の公告(医療法第51 条の3)
  • 医療法人の事業報告書等の備置,閲覧(医療法第51 条の4)
  • 医療法人の事業報告書等の都道府県知事への届出(医療法第52 条)
  • 医療法人の理事による破産手続開始の申立て(医療法第55 条)
  • 医療法人の清算人による債権者に対する催告(医療法第56 条の8)
  • 医療法人の清算人による清算中の破産手続開始の申立て及び公告(医療法第56 条の10)
  • 医療法人の吸収合併契約に関する書面等の作成,備置及び閲覧(医療法第58 条の3)
  • 医療法人の吸収合併契約に関する債権者に対する催告(医療法第58 条の4)
  • 医療法人の新設合併契約に関する書面等の作成,備置及び閲覧(医療法第58 条の3,第59 条の2)
  • 医療法人の新設合併契約に関する債権者に対する催告(医療法第58 条の4,第59 条の2)
  • 医療法人の吸収分割契約に関する書面等の作成,備置及び閲覧(医療法第60 条の4)
  • 医療法人の吸収分割契約に関する債権者に対する催告(医療法第60 条の5)
  • 医療法人の新設分割契約に関する書面等の作成,備置及び閲覧(医療法第60 条の4,第61 条の3)
  • 医療法人の新設分割契約に関する債権者に対する催告(医療法第第60 条の5,第61 条の3)
  • 地域医療連携推進法人の事業報告書等の作成,監事等の監査,理事会の承認等(医療法第51 条,第70 条の14)
  • 地域医療連携推進法人の事業報告書等の社員総会への提出等(医療法第51 条の2,第70 条の14)
  • 地域医療連携推進法人の事業報告書等の公告(医療法第51 条の3,第70 条の14)
  • 地域医療連携推進法人の事業報告書等の備置,閲覧(医療法第51 条の4,第70 条の14)
  • 地域医療連携推進法人の事業報告書等の都道府県知事への届出(医療法第52 条,第70 条の14)
  • 地域医療連携推進法人の理事による破産手続開始の申立て(医療法第55 条,第70 条の15)
  • 地域医療連携推進法人の清算人による債権者に対する催告(医療法第56 条の8,第70 条の15)
  • 地域医療連携推進法人の清算人による清算中の破産手続開始の申立て(医療法第56 条の10,第70 条の15)
  • 社会医療法人の認定実施計画の実施状況等の提出(医療法施行令(昭和23 年政令第326 号)第5条の5の5)
  • 医療法人の監事の監査報告書の通知期限等(医療法施行規則(昭和23 年厚生省規則第50 号)第33 条の2の4)
  • 医療法人の公認会計士等の監査報告書の通知期限等(医療法施行規則第33 条の2の6)
  • 地域医療連携推進法人の監事の監査報告書の通知期限等(医療法施行規則第33 条の2の4,39 条の22)
  • 地域医療連携推進法人の公認会計士等の監査報告書の通知期限等(医療法施行規則第33 条の2の6,39 条の22)

2.医療機関等の開設等に係る法令上の履行期限について

  各法令上の医療機関等の開設等に関する下記手続の履行期限について,新型コロナウイルス感染症の影響により現に支障が生じている場合等には,当該支障がなくなり次第,可能な限り速やかに履行すること。

  また,各医療機関等から都道府県等への事前の情報提供を求めるものとし,貴管下の医療機関等に生じている支障について状況を把握し,必要に応じて,最新の状況や履行の目途等について確認を行うこと。

  なお,医療機関開設時の手続等の取扱いについては,「新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等について」(令和2年4月17 日付厚生労働省医政局総務課長,地域医療計画課長,健康局結核感染症課長連名通知)に基づき適切に対処されたい。

  • 助産所の開設の届出(医療法第8条)
  • 病院等の休止及びその届出(医療法第8条の2第2項)
  • 病院等の廃止の届出(医療法第9条)
  • 歯科技工所の開設等の届出義務(歯科技工士法(昭和30 年法律第168 号)第21 条第1項及び第2項)
  • あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師の施術所の開設等の届出(あん摩マツサージ指圧師,
  • はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22 年法律第217 号)第9条の2第1項及び第2項)
  • 柔道整復師の施術所の開設等の届出(柔道整復師法(昭和45 年法律第19 号)第19 条第1項及び第2項)

照会先

(1.について)
 厚生労働省医政局医療経営支援課医療法人係
  (代表)03-5253-1111  (内線:2676)  (直通)03-3595-2261
(2.について)
 医政局総務課企画法令係   (内線:4102)  (直通)03-3595-2189
 医政局医事課企画法令係   (内線:4144)  (直通)03-3595-2196
 医政局歯科保健課      (内線:2618)  (直通)03-3595-2205

2020年6月1日号TOP