処方箋の使用期間について

 処方箋の使用期間については,「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第20条において,原則として4日以内と規定され,併せて,長期の旅行等の特殊の事情がある場合には,この期間を延長または短縮できる旨が規定されています。
 近年,国民からの行政相談を受け付ける総務省行政相談センター(全国50カ所)において,処方箋の使用期間に関する行政相談が寄せられていることを踏まえ,処方箋の使用期間について適切に取り扱われるよう厚生労働省より事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 下記を参考に,各医療機関において,処方箋の使用期間について会計窓口での声掛け,待合室や受付窓口への掲示,医療機関のホームページ等の活用など,あらためて患者への周知にご協力をお願いします。

(参考資料)

厚生労働省ホームページでの周知
掲載先:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32041.html

2023年5月1日号TOP