2020年6月1日号
厚生労働省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたのでお知らせします。
なお,本内容については,日医ホームページ,厚労省ホームページからもダウンロードできますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和2年3月5日保医発0305 第1号)
医科診療報酬点数表に関する事項
第2部 在宅医療
第3節 薬剤料
C200 薬剤
⑴ (略)
⑵ 上記の注射薬の投与日数は,以下のとおりである。
ア (略)
イ 14 日分を限度に投与することができるもの
イ 新医薬品(医薬品医療機器法第14 条の4第1項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって,使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過していない注射薬
ロ 複方オキシコドン製剤,ヒドロモルフォン塩酸塩製剤
ウ (略)
⑶~⑹ (略)
第3部 検査
第3節 生体検査料
D313 大腸内視鏡検査
⑴~⑵ (略)
⑶ 同一の患者につき,「1」のファイバースコピーによるものと「2」のカプセル型内視鏡によるものを併せて2回以上行った場合には,主たるもののみ算定する。ただし,⑵のイアに掲げる場合は,併せて2回に限り算定する。
⑷~⑸ (略)
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和2年3月5日保医発0305 第2号)
第4 経過措置等
1 (略)
表1 新たに施設基準が創設されたことにより,令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
(略)
排尿自立支援加算(令和2年3月31 日において,現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の算定方法別表第一区分番号B005 -9に掲げる排尿自立指導料に係る届出を行っている保険医療機関であって,令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合を除く。)
表2 施設基準の改正により,令和2年3月31 日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であっても,令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
(略)
看護補助加算1(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13 対1入院基本料に限る。)(令和2年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
(略)
入院基本料等加算の施設基準等
第26 の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設基準
6 入院時支援加算に関する施設基準
⑴ 入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の⑵で,入退院支援加算3を届け出ている場合にあっては3の⑵で求める人員に加え,入院前支援を行う者として,当該入退院支援部門に,入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が1名以上又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士がそれぞれ1名以上配置されていること。(中略)。ただし,許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては,入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が1名以上配置されていること。当該専任の看護師が,入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の⑵で,入退院支援加算3を届け出ている場合にあっては3の⑵で求める専従又は専任の看護師を兼ねることは差し支えない。
特定入院料の施設基準等
第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
⑴~⑻ (略)
⑼ 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に,直近3月において入院している全ての患者の状態を,別添6の別紙7の一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ又はⅡを用いて測定し評価すること。(中略)また,重症度,医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては,歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は,対象から除外する。一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは,入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお,評価方法のみの変更を行う場合については,別添7の様式10 を用いて届け出る必要があること。ただし,評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし,切替月の10 日までに届け出ること。
⑽ (略)
第20 特定一般病棟入院料
1 特定一般病棟入院料の施設基準等
⑴~⑶ (略)
⑷ 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
注5に掲げる一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟は,当該加算を算定するものとして届け出た病棟に,直近3月について入院している全ての患者の状態を,別添6の別紙7の一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票のⅠ又はⅡを用いて継続的に測定し,その結果に基づいて評価を行っていること。(中略)なお,重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度,医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は,院内研修を受けたものが行うものであること。一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは,入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお,評価方法のみの変更を行う場合については,別添7の様式10 を用いて届け出る必要があること。ただし,評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし,切替月の10 日までに届け出ること。
⑸~⑻ (略)
一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き
<一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰ>
アセスメント共通事項
8.評価の根拠
評価は,観察と記録に基づいて行い,推測は行わないこと。当日の実施記録が無い場合は評価できないため,A項目では「なし」,B項目では自立度の一番高い評価とする。A項目(A7「専門的な治療・処置等」の⑤,⑩及び⑪に限る①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては,後日,第三者が確認を行う際に,記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要があるが,項目ごとの記録を残す必要はない。
記録は,媒体の如何を問わず,当該医療機関において正式に承認を得て保管されているものであること。また,原則として医師及び当該病棟の看護職員による記録が評価の対象となるが,評価項目によっては,医師及び病棟の看護職員以外の職種の記録も評価の根拠となり得るため,記録方法について院内規定を設ける等,工夫すること。
なお,B項目については,「患者の状態」が評価の根拠となることから,重複する記録を残す必要はない。
A モニタリング及び処置等
8.救急搬送後の入院
判断に際しての留意点
救急搬送後の患者が,直接,評価対象病棟に入院した場合のみを評価の対象とし,救命救急病棟,ICU 救命救急入院料,特定集中治療室管理料等の治療室に一旦入院した場合は評価の対象に含めない。ただし,手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価の対象に含める。
入院当日を含めた5日間を評価の対象とする。
<一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅱ>
アセスメント共通事項
1.~6.(略)
A モニタリング及び処置等
1.評価日において,各選択肢のコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合を「あり」とする。ただし,A8「緊急に入院を必要とする状態」については,入院日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合に,入院当日を含めた5日間を「あり」とする。なお,当該患者が,直接,評価対象病棟に入院した場合のみ,当該コードを評価対象とし,救命救急病棟,ICU 救命救急入院料,特定集中治療室管理料等の治療室に一旦入院した場合は評価対象に含めない。ただし,手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価対象に含める。また,地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料においては,評価対象に含めない。
2.~5.(略)
様式13 の3
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制 (新規・7月報告)
〔記載上の注意〕
1 2⑴イアの勤務時間の算出に当たっては,常勤の看護職員及び週32 時間以上勤務する非常勤の看護職員を対象とすること。
2 2⑶①の交代制勤務の種別は,当該保険医療機関において当てはまるもの全てに「✓」を記入すること。
3 2⑶②カクは,夜間30 対1急性期看護補助体制加算,夜間50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間100 対1急性期看護補助体制加算を届け出ている場合,□に「✓」を記入すること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和2年3月5日保医発0305 第3号)
第4 経過措置等
表1 新たに施設基準が創設されたことにより,令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
(略)
外来排尿自立指導料(令和2年3月31 日において,現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の算定方法別表第一区分番号B005 -9に掲げる排尿自立指導料に係る届出を行っている保険医療機関であって,令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合を除く。)
(略)
特掲診療料の施設基準等
第41 の3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
⑴ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ていること。なお,言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で,第40 の2の1の⑴から⑶まで又は⑸のいずれかを満たさず,⑹のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たしたものについては,言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)を算定できる。
⑵ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準における専任の医師,専従の理学療法士,専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は,それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
2~3 (略)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和2年3月27 日保医発0327 第1号)
第4 経過措置等
1 (略)
表1 新たに施設基準が創設されたことにより,令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
(略)
排尿自立支援加算(令和2年3月31 日において,現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の算定方法別表第一区分番号B005 -9に掲げる排尿自立指導料に係る届出を行っている保険医療機関であって,令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合を除く。)
表2 施設基準の改正により,令和2年3月31 日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であっても,令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
(略)
看護補助加算1(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13 対1入院基本料に限る。)(令和2年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
(略)
入院基本料等加算の施設基準等
第26 の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設基準
6 入院時支援加算に関する施設基準
⑴ 入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の⑵で,入退院支援加算3を届け出ている場合にあっては3の⑵で求める人員に加え,入院前支援を行う者として,当該入退院支援部門に,入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が1名以上又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士がそれぞれ1名以上配置されていること。(中略)。ただし,許可病床数が200 床未満の保険医療機関にあっては,入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が1名以上配置されていること。当該専任の看護師が,入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の⑵で,入退院支援加算3を届け出ている場合にあっては3の⑵で求める専従又は専任の看護師を兼ねることは差し支えない。
特定入院料の施設基準等
第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
⑴~⑻ (略)
⑼ 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に,直近3月において入院している全ての患者の状態を,別添6の別紙7の一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ又はⅡを用いて測定し評価すること。(中略)また,重症度,医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては,歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は,対象から除外する。一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは,入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお,評価方法のみの変更を行う場合については,別添7の様式10 を用いて届け出る必要があること。ただし,評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし,切替月の10 日までに届け出ること。
⑽ (略)
第20 特定一般病棟入院料
1 特定一般病棟入院料の施設基準等
⑴~⑶ (略)
⑷ 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
注5に掲げる一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟は,当該加算を算定するものとして届け出た病棟に,直近3月について入院している全ての患者の状態を,別添6の別紙7の一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票のⅠ又はⅡを用いて継続的に測定し,その結果に基づいて評価を行っていること。(中略)なお,重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度,医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は,院内研修を受けたものが行うものであること。一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは,入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお,評価方法のみの変更を行う場合については,別添7の様式10 を用いて届け出る必要があること。ただし,評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし,切替月の10 日までに届け出ること。
⑸~⑻ (略)
一般病棟用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き
<一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰ>
アセスメント共通事項
8.評価の根拠
評価は,観察と記録に基づいて行い,推測は行わないこと。当日の実施記録が無い場合は評価できないため,A項目では「なし」,B項目では自立度の一番高い評価とする。A項目(A7「専門的な治療・処置等」の⑤,⑩及び⑪に限る①から④まで及び⑥から⑨までを除く。)の評価においては,後日,第三者が確認を行う際に,記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要があるが,項目ごとの記録を残す必要はない。
記録は,媒体の如何を問わず,当該医療機関において正式に承認を得て保管されているものであること。また,原則として医師及び当該病棟の看護職員による記録が評価の対象となるが,評価項目によっては,医師及び病棟の看護職員以外の職種の記録も評価の根拠となり得るため,記録方法について院内規定を設ける等,工夫すること。
なお,B項目については,「患者の状態」が評価の根拠となることから,重複する記録を残す必要はない。
A モニタリング及び処置等
8.救急搬送後の入院
判断に際しての留意点
救急搬送後の患者が,直接,評価対象病棟に入院した場合のみを評価の対象とし,救命救急病棟,ICU 救命救急入院料,特定集中治療室管理料等の治療室に一旦入院した場合は評価の対象に含めない。ただし,手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価の対象に含める。
入院当日を含めた5日間を評価の対象とする。
<一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅱ>
アセスメント共通事項
1.~6.(略)
A モニタリング及び処置等
1.評価日において,各選択肢のコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合を「あり」とする。ただし,A8「緊急に入院を必要とする状態」については,入院日においてコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合に,入院当日を含めた5日間を「あり」とする。なお,当該患者が,直接,評価対象病棟に入院した場合のみ,当該コードを評価対象とし,救命救急病棟,ICU 救命救急入院料,特定集中治療室管理料等の治療室に一旦入院した場合は評価対象に含めない。ただし,手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価対象に含める。また,地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料においては,評価対象に含めない。
2.~5.(略)
様式13 の3
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制 (新規・7月報告)
〔記載上の注意〕
1 2⑴イアの勤務時間の算出に当たっては,常勤の看護職員及び週32 時間以上勤務する非常勤の看護職員を対象とすること。
2 2⑶①の交代制勤務の種別は,当該保険医療機関において当てはまるもの全てに「✓」を記入すること。
3 2⑶②カクは,夜間30 対1急性期看護補助体制加算,夜間50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間100 対1急性期看護補助体制加算を届け出ている場合,□に「✓」を記入すること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和2年3月5日保医発0305 第3号)
第4 経過措置等
表1 新たに施設基準が創設されたことにより,令和2年4月以降において当該点数を算定する
に当たり届出の必要なもの
(略)
外来排尿自立指導料(令和2年3月31 日において,現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の算定方法別表第一区分番号B005 -9に掲げる排尿自立指導料に係る届出を行っている保険医療機関であって,令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合を除く。)
(略)
特掲診療料の施設基準等
第41 の3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
⑴ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ていること。なお,言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で,第40 の2の1の⑴から⑶まで又は⑸のいずれかを満たさず,⑹のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たしたものについては,言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)を算定できる。
⑵ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準における専任の医師,専従の理学療法士,専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は,それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
2~3 (略)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和2年3月27 日保医発0327 第1号)
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)