「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」の一部改正等について4月1日から適用

 療養費の支給対象となる既製品の治療用装具については,「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保発0923第3号)において示されていますが,今般,当該通知の一部が改正され,4月1日からの適用となりましたのでご連絡申し上げます。
 また,治療用装具に係る療養費の支給基準については,昭和36年7月24日付保発第54号により運用されているところですが,今般,療養費の取り扱いの適正を図るため,別途取り扱いについて通知されているものを除き,留意事項等が整理されました。併せて,留意事項等の取り扱い等にかかる疑義解釈資料についても厚生労働省より示されています。
 詳細は,下記通知をご参照ください。

1.「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」の一部改正について(令5.3.17保発0317第1号厚生労働省保険局長)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/230323_01.pdf

2.治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(令5.3.17保医発0317第1号厚生労働省保険局医療課長)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/230323_03.pdf

3.治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令5.3.17事務連絡厚生労働省保険局医療課)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/230323_06.pdf

2023年5月15日号TOP