「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」等の一部訂正について

 今般,厚生労働省より,令和5年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」および令和5年4月6日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部訂正に関する事務連絡が発出されました。
 また,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その81)」につきましても,下記のとおり一部訂正を行う旨の事務連絡が発出されましたので,お知らせいたします。

1.3月31日事務連絡の訂正について
 3月31日事務連絡の別添1の別表2について,以下のとおり訂正する。

2.4月6日事務連絡の訂正について
 4月6日事務連絡の別添の2の(2)①について,以下のとおり訂正する。
 (2023年(令和5年)5月1日号京都医報保険だより5頁参照)

  •  新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと,新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し,入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関については,「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号。以下,「基本診療料の施設基準通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず,月平均夜勤時間数については,1割以上の一時的な変動があった場合においても,変更の届出を行わなくてもよいものとすること。

3.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その81)の訂正について
 (2023年(令和5年)5月1日号京都医報保険だより9頁参照)

  •  誤:パキロビッドパック200mg
     正:パキロビッドパック600及びパキロビッドパック300

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