後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しにともなう診療報酬明細書の計算事例の更新について(新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更にともなう更新)

 後期高齢者医療制度については,昨年10月1日から一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とする取り扱いとなっていますが,施行後3年間は1か月の外来受診の負担増(施行前後の自己負担の差額)を最大でも3,000円とする「配慮措置」が講じられているところです。
 今般,新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の公費の取り扱い(新型コロナウイルス感染症治療薬の自己負担分を全額補助)が示されたことを受け,後期高齢者医療における窓口負担において配慮措置が適用される場合の計算事例等が更新されましたので,お知らせします。

 後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しにおいて,制度ごとに窓口負担上限額が決まっている特定給付対象療養等については,窓口負担割合が変更になることによる追加の本人負担が発生しないため,配慮措置を適用しないこととしている。
 新型コロナウイルス感染症は,5類感染症への移行後は特定給付対象療養に位置づけられなくなるが,今般の公費支援においても,薬剤費の全額が対象となることにより,追加の本人負担を発生させないものであることから,当該薬剤費に係る窓口負担については,引き続き,配慮措置を適用しないこととなる。具体的な計算事例は,次ページのとおりである。

【事例23】後期高齢者2割負担外来(新型コロナ感染症)(配慮措置)

※保険単独分と公費併用分があるレセプト
      [療養の給付]

2023年6月1日号TOP